みなさま、こんにちは
先日、全宅管理さん主催の賃貸管理セミナーに行ってきました!
弊社ではオーナー様の大切な資産である物件の管理もお任せいただいているので、
より良い管理業務を行う為こういったセミナーに参加したりもします☆
今回は、賃貸管理の重要性と民法改正の話を聞いてきました!
賃貸管理の重要性では、お話くださった先生が実際に体験した物件でのトラブルや対処法の話、
プロデュースをした築年数の古いアパートのリノベーションをした物件の写真も見せて頂きました
築年数が古くても、お部屋の中が新しいとやはり入居する方も嬉しいですよね!!
民法改正の話の方は、
まず平成32年4月1日に施行されます!
改正される連帯保証や賃貸物の修繕等の話もありましたが、
賃貸でお部屋を借りている方は特に気になる
『賃借人の現状回復義務』と『敷金について』の話が中心でした!
まず、賃借人の原状回復義務と敷金に関しては現行法では規定がありませんでした!
改正法がこちらです☆
『賃借人の原状回復義務』
第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物賃借物の経年劣化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の攻めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
『敷金について』
第622条の2 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を変換しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
長くてなかなか読む気になれないかもしれませんが、
お部屋を貸す方にも借りる方にも関わってくる大事な部分なので、ぜひ読んでみてください☆
今回学んだことを日々の管理業務に活かせるよう頑張ります♪
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