みなさま、こんにちは
今日はムシムシしていますね
やっと雨がやんだと思ったら、明日はまた雨が降るかもしれないようです
折り畳み傘を忘れずにお持ちください!
さて、今年の宅建試験まで残り一ヶ月きりました!
早いですね~
そんな本日は、久しぶりに宅建勉強のお話です
今回はみなさんもお部屋を借りる際に関係のある≪敷金≫についてです☆
『敷金』てよく聞く言葉ですが、実際にどういうものかご存知ですか?
敷金とは、不動産の賃貸借契約に際し、賃借人が借賃その他賃貸借関係より生じた債務を担保するために、あらかじめ賃貸人に交付する金銭です
つまり、家賃を滞納した場合やお部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費に充てるための担保金のことです!
家賃を滞納した場合ですが、賃貸人が自ら敷金で充当することはできますが、
賃借人からは敷金を充当する旨を賃貸人に主張することはできません!!
そして、敷金を返してもらう『敷金返還請求権』が発生する時期は、目的物を明け渡した後です
つまり、お部屋を退去して大家さんに返した後でないと返還請求は認められないのです
敷金の返還と目的物の明渡しは、同時履行の関係にたちません!
次に、当事者が変更した場合の敷金関係についてです
①賃貸人が変更した場合
賃貸借契約中に賃貸人が変更したときは、敷金から延滞賃料等を差し引いた残額が、新賃貸人に承継されます
②賃借人が変更した場合
賃貸借契約中に、賃借人が変更した時は特段の事情がない限り、敷金関係は新賃借人に承継されません
なので、旧賃借人が賃貸人から敷金の返還を受けることになります
以上が民法の敷金関係の部分です!
試験まで残りわずかですが、気を引き締めて勉強を頑張りたいと思います!
今年受ける方は一緒に頑張りましょうね🌼
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