宅建合格への道!No.22【8種制限】

みなさま、こんにちは☆

スタッフYです☆
もう金曜日ですね。
1週間がとても早いです。
実は先週末は宅建の登録講習でした。
忘れてしまっていることばかりで焦っています!!
最近は毎日スタッフNさんにヤル気の出るようなことを言って頂き、モチベーションを上げております。
さて本日は、8種制限の【自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限】についてです。
規制の内容は、
『宅建業者自ら売主となって、宅建業者でない買主との間で、自己の所有に属しない宅地建物の売買契約を締結してはならない』
というものです
自己の所有に属しない宅地建物とは、
他人に所有権がある宅地建物(他人物売買)や
未完成で所有権の帰属が不明な宅地建物(未完成物件)のことをいいます。
しかし、それぞれ例外があるのです。
まずは他人物売買が認められる例外です!
他人物売買は宅建業者が、当該他人との間で物件取得の「契約」を締結している場合は例外が認められます。
この「契約」は、予約でも大丈夫ですが、停止条件付である場合はこの例外が認められないので要注意です。
また、そのほかに
宅建業者を経由せず真の所有者から直接所有権を移転する場合など宅地建物について、宅建業者が買主となる売買契約その他の契約であって当該宅地建物の所有権を当該宅建業者が指定する者等に移転することを約するものを締結しているときも、例外が認められます!!
そして次に未完成物件の売買が認められる例外です!!
これは、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前の場合で、手付金等の保全措置が講じられているときは例外が認められます!!
以上です☆
では最後に
司法書士の先生に頂いた、
《清寿軒》のどら焼きです。
 
1861年創業の日本橋の和菓子屋さんで、清寿軒の和菓子は、機械では創り出せない繊細な風味を引き出すため、全て手作業で作りあげられているそうです!!
朝から並ばないとすぐに売り切れてしまうとっても有名などら焼きなのです💦
スタッフ全員でとっても美味しく頂きました☆
ありがとうございます!!!

では本日はこの辺で失礼します。